用語集

損害賠償上限とは

責任制限条項(Limitation of Liability)

損害賠償上限とは、契約違反などで生じる損害賠償の額に上限(例:委託料の総額や直近12か月分)を設ける定めで、責任制限条項とも呼びます。

最終更新 2026年9月6日

背景

実務での位置づけ

民法の原則では、債務不履行による損害は通常生ずべき損害と、予見すべきであった特別の損害が賠償の範囲になります。契約で上限を定めるのは、取引金額に見合わない大きな負担を避けるためで、上限は委託料の総額や直近12か月分の委託料とすることが多いです。

上限があっても、故意や重過失による損害は除くのが一般的です。逸失利益や間接損害を賠償の範囲から外す条項と組み合わせて、責任の範囲を全体として設計します。上限が無い条項や、片方だけに上限がある条項はレビューで最初に見る箇所です。

Nomarisでの扱い

Nomarisでは、こう扱います

Nomarisは、上限が無い、上限が委託料を大きく超える、片務的である、といった条項を貴社の許容範囲と照らして見つけ、代わりに置く文言と理由を用意します。

この論点が出てくる契約書を、 そのまま送れます

用語の意味を調べる代わりに、契約書と「してほしいこと」を送っていただければ、整理から始めます。

AIによる分析は法務業務を補助するものであり、最終的な法的判断ではありません