用語集

事件性とは

弁護士法第72条の「法律事件」に当たるかの基準

事件性とは、弁護士法第72条の解釈で用いられる概念で、紛争が生じているか、生じるおそれが具体的にある案件かどうかを指します。

最終更新 2026年9月6日

背景

実務での位置づけ

弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で「法律事件」に関する法律事務を業として扱うことを禁じています。この「事件」に当たるかどうかの判断基準の一つが事件性で、裁判例や学説では、紛争や法的な疑義が具体化しているかで線を引く考え方が有力です。

法務省は2023年8月の「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」で、企業法務の通常の業務に伴う契約締結に向けた話合いや法的問題点の検討は、多くの場合事件性がないとの考え方を示しました。

Nomarisでの扱い

Nomarisでは、こう扱います

NomarisのAIは、こうした事件性のない企業法務業務の支援を目的に設計しています。紛争など事件性のある案件で弁護士に代わって法律事務を行うものではなく、そうした案件は担当する弁護士や顧問弁護士へつなぎます。

この論点が出てくる契約書を、 そのまま送れます

用語の意味を調べる代わりに、契約書と「してほしいこと」を送っていただければ、整理から始めます。

AIによる分析は法務業務を補助するものであり、最終的な法的判断ではありません