用語集
合意管轄とは
Jurisdiction Clause(管轄合意)
合意管轄とは、契約に関する紛争が生じたときに訴えを提起する裁判所を、当事者があらかじめ合意して定めることです。
最終更新 2026年9月6日
背景
実務での位置づけ
民事訴訟法は、第一審に限り、当事者が書面で合意した裁判所に管轄を認めています。他の裁判所を排除する専属的な合意と、法定の管轄に加える付加的な合意があり、条項の書き方で区別します。
相手方の本店所在地の裁判所が専属的管轄になっていると、紛争時に遠隔地で対応する負担が生じます。自社所在地の裁判所にするか、双方の公平のために訴えられる側の所在地にするかなど、交渉の余地がある条項です。
Nomarisでの扱い
Nomarisでは、こう扱います
Nomarisは、遠隔地や海外の裁判所が指定されていないかを確認し、貴社の所在地の裁判所を専属的合意管轄とする修正案や、相手方との公平を保つ代替案を用意します。
AIによる分析は法務業務を補助するものであり、最終的な法的判断ではありません