用語集

秘密保持期間とは

秘密保持義務の存続期間

秘密保持期間とは、秘密保持義務が続く期間のことで、契約期間中に加えて、契約終了後も一定期間(多くは3〜5年)義務を残す形で定めます。

最終更新 2026年9月6日

背景

実務での位置づけ

秘密保持義務は、契約が終わった瞬間に消えると意味を持ちません。そのため契約終了後も義務が残る存続期間を定めます。実務では3年が多く、技術情報や製造ノウハウを扱う場合は5年以上、または情報が公知になるまでとすることもあります。

期間が長すぎると管理の負担が続き、短すぎると情報が守れません。営業秘密として不正競争防止法の保護を受けるには、契約の期間とは別に、秘密として管理されている実態が要ります。

Nomarisでの扱い

Nomarisでは、こう扱います

Nomarisは、扱う情報の性質と貴社の基準に照らして存続期間の妥当性を確認し、必要なら延長や情報の種類ごとの期間分けを修正案として示します。

この論点が出てくる契約書を、 そのまま送れます

用語の意味を調べる代わりに、契約書と「してほしいこと」を送っていただければ、整理から始めます。

AIによる分析は法務業務を補助するものであり、最終的な法的判断ではありません